A.意思能力がある間に文書で①医療の代理承諾者と②尊厳死宣言を医療の事前指示書として作成しておくことができます。
本来医療行為はインフォームドコンセント(患者の自己決定権)に基づいて本人の同意が必要とされています。
それを望まない場合には事前に尊厳死の宣言をしておくことができます。介護施設に入居する、あるいは病院に入院する際には、一般的に延命治療に関する意思確認を求められますが、その際にすでに意思能力を失っていた場合にはそれもすることができません。
植物人間状態になった際,予め医療の事前指示書を作成
していなければ、医師は配偶者や子どもなどの家族に同意を求めることになりますが、家族に取っては非常につらい選択となります。そのような思いをさせたくない場合には
医療の事前指示書を作ることができます。
本人が事前に文書で作成し、それが間違いなく本人が作成したことが医師に判定できるようにする必要があります。
基本的には文書にする方法は3つあります。
1.エンディングノートに書く
2.公益財団法人日本尊厳死協会の会員となる
3.公正証書を作成する
ポイントはその医療の事前指示書が間違いなく本人が書いたものであるか医師に疑いを持たせないことです。
証明力から順序をつけると以下の順番になります。
①公正証書>②日本尊厳死協会>③エンディングノート
任意後見、死後事務委任、遺言などと一緒に公正証書で作成することをおすすめします。
当社にご相談ください。専門家をご紹介して内容を詳しくご説明します。
1.エンディングノート 0〜2,000円
2.日本尊厳死協会 2,000円/年
3.公正証書 12,000円